救援新聞・福岡県版  2005年04月25号

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★  目次  ★
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 ■忍び寄る国民保護の名による戦時体制づくり
 ■救援会の役割を大いに発揮し、会員拡大にとりくもう!
  救援会九州・沖縄ブロック会議ひらかれる
 ■公選法弾圧・大石事件の勝利をめざす
  救援募金にご協力をお願いします
 ■憲法学習会
 ■若松支部、再建20周年記念集会ひらく
 ■参加しょう! 参加を呼びかけよう!
 ■選挙弾圧大石市議事件 第19回公判
  裁判官は自由権規約尊重の判断を
  国際法学者 申・ヘボンさんが証言


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■忍び寄る国民保護の名による戦時体制づくり

 武力攻撃や大規模テロの有事に備えるとして04年に成立した国民保護法に基づく、「福岡県国民保護対策本部及び福岡県緊急対処自体対策本部条例」「福岡県国民保護協議会条例」が3月県議会で日本共産党以外の会派の賛成で成立しました。
 この条例による「都道府県が国民保護計画を作成するにあたり必要な情報や考え方を、都道府県に提供することにより、計画作成の参考としていただくため」として、消防庁は05年3月「都道府県国民保護モデル計画(素案)」を作成しています。
 それによると、平素からの備えや予防(第2編)として、県における組織・体制の整備
(第1章)、避難及び救援に関する平素からの備え(第2章)、武力攻撃事態への対応(第3編)として、弾道ミサイルによる攻撃の場合や着上陸侵攻の場合などをあげ、非難実施要領のイメージ、住民に対する注意事項として
(1)携帯品は、数日分の飲料水や食料品、救急医薬品、ラジオ、懐中電灯等必要なものだけを入れた非常持出品だけとし、身軽に動けるようにする。
(2)服装は、身軽で動きやすいものとし、帽子や頭巾で頭を保護し、靴は底のしっかりした運動靴を履くようにする。などとしています。これは、自治体職員に平素から、避難訓練、医療、医薬品等の供給体制、死体処理及び埋葬、道路、空港、港湾施設の把握など「戦時」業務をさせ、国民をそれに参加させるもので、「戦時体制」そのものです。憲法をまもり、活かし、「戦時体制」づくりに反対する世論をひろめよう!
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■救援会の役割を大いに発揮し、会員拡大にとりくもう!
 救援会九州・沖縄ブロック会議ひらかれる

 4月16日、17日に、公選法弾圧・大石市議事件の地元、豊後高田市で九州・沖縄ブロック会議がひらかれ、福岡県から8名が参加しました。
 会議は、16日に、戦争をする国づくりの動きとビラ配り弾圧など情勢について論議し、憲法をまもる運動、弾圧とのたたかいの普及など救援会の役割が大きくなっていることを確認しました。また、大石事件の現地調査をおこない、事件が警察の不法・不当な捜査による「仕組まれた」ものであることに怒りを強くしました。
 17日には、大崎事件、大石事件を九州ブロックとして取り組みを強めることを確認し、中央本部事務局次長の「支部を基礎にした活動で5万名会員達成をめざそう」との提起に応えて、言論表現活動への弾圧や冤罪事件などへの関心が高まり、救援会の活動への期待も大きく「入会の声をかけること」が重要になっており、7月の中央委員会をめざして会員拡大に取組むことを確認しあいました。
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■公選法弾圧・大石事件の勝利をめざす
 救援募金にご協力をお願いします

募金の振込みは、郵便振替 口座番号 01760―8−2966
(送料受付人払い) 加入者名 日本国民救援会福岡県本部
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■憲法学習会

 憲法は国民の守護神 憲法あっての平和、人権、民主主義 「戦争」と弾圧は表裏一体 いまこそ憲法を生かす壮大なたたかいをじっくりと憲法を学び、語ろう!

日 時  6月5日(日) 13時〜17時
場 所  あいれふ 9F 大研修室
      福岡市中央区舞鶴2−5−1 電話092-712-2662
講 師  救援会副会長・弁護士
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■若松支部、再建20周年記念集会ひらく

 4月9日、若松支部再建20周年記念集会がひらかれ47名が参加しました。若松支部は、区内で起きた公選法弾圧事件の終結後に再建され、この20年、事件支援の運動、救援新聞の手配り、着実な会員拡大など全国の模範となる支部活動を続けてきました。
 集会では、斎藤喜作救援会顧問が記念講演をおこないました。
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■参加しょう! 参加を呼びかけよう!

 メーデー 5月1日 午前10時 博多区冷泉公園(他地区については確認下さい)
 大石事件裁判 5月9日11時 大分地裁 山田善二郎救援会会長の証言
 無実に人を救う全国宣伝行動 5月20日 場所、時間は各支部に確認ください。
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■選挙弾圧大石市議事件 第19回公判
 裁判官は自由権規約尊重の判断を
 国際法学者 申・ヘボンさんが証言

 申・ヘボンさんは、第2次世界大戦の反省から国連で自由権規約、社会権規約ができた、人権尊重が平和につながるなど、人権規約の成立経緯などを証言。

申・ヘボンさんの横顔
 1966年に、東京で生まれる。
 1995年に「人権規約上の国家の義務」論文で法学博士。
 1996年に、東京大学院法学政治研究科博士課程修了。
 現在、青山学院大学助教授。

犯罪防止より先に弾圧ありき
 警官の尋問で捜査の異常さ判明

 3月24日大分地裁で第19回公判が開かれ、パトカーから通報を受け一番最初に捜査を指示した河野建夫地域交通課長と、青山学院大学助教授の申(しん)・ヘボンさんの尋問が行われました。
 河野課長には弁護団が、2003年4月12日にビラ配布している大石市議をパトカーが目撃し、都瑠巡査から現認報告を受けた経緯や、その後の指示の内容、吉永刑事課長への報告内容について尋問しました。
 河野課長は「署長の名代として事件当日の当直をしていた」「「大石市議が自転車で戸別訪問をしているようだと報告があったので、よく見ているように指示した」 「吉永刑事課長に報告をしたら「「行動範囲を確認しておけ」」と指示されたので都瑠巡査の携帯に連絡し指示した」などと証言。
 現認報告を受けながら警告や職務質問等の指示をせず、監視の指示をし当初から、共産党市議の行為ということで事件にしようという意図が伺える証言内容でした。
(その日の午後7時から10時まで全署員が招集され、捜査が開始される)

これはひどい 自由権規約違反の有無を全く検討しない裁判所
 自由権規約においては、人権の制限は、法律によって定められ、しかも人権規約に記載された目的の実現のためだけに制限することが認められるのであり、しかも制限の必要性が厳格に求められること、更に公共の福祉のための制限であれば良いことにはならないこと、法律が人権規約に反する場合無効となるべきことなどをわかりやすく説明した。
 そして、自由権規約の国内実施における問題点として次の2点を指摘。
一、日本の裁判所が、規約(条約)の規定をそれ自体解釈・適用しょうとせず、憲法と同じ趣旨であるとして憲法と同視してしまうことです。ある事柄が「憲法に反しないので、規約にも反しないことは明らかである」というような言い方で、規約違反の有無を全く検討しないような場合です。
 規約が権利の制限事由を詳細に規定しているのに、日本の憲法上の概念である「公共の福祉」を持ち出して、それと同じように解釈して済ませてしまうのも、同様の問題です。
二、規約を解釈するにあたって、自由権規約委員会の「一般的意見」や「見解」を十分に尊重し、考慮に入れているとはいえないということです。裁判官は、規約の締約国の裁判所として、人権規約の規定と、委員会によるその解釈により習熟する必要があります。
 最後に申・ヘボンさんは、「私も今回この事件を通して、日本における選挙運動の規制が規約の表現の自由、政治的権利との関係で重大な問題であることを再認識し、大いに関心を抱きましたので、本件の判決については、規約に関する判決理由を英訳して規約人権委員会に報告しようと思います。委員会でも前回の第
 4回審査ではエバットさんから祝事件の問題が取り上げられ、日本における選挙運動の自由の問題に一定の関心をお持ちですので、是非そうしたいと思います」と結び傍聴席から拍手がおこりました。
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