救援新聞・福岡県版  2017年3月15日号 

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★  目次  ★
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 ■とんでもない不当判決
  倉敷民商弾圧事件・N裁判判決
 ■第70回解放運動無名戦士合葬追悼会に
  福岡県から25名が参加予定
 ■アベ政治を許さない福岡県集会
 ■共謀罪の国会上程阻止
 ■新日鉄住金コークス肺がん訴訟 高裁で和解解決
 ■東洋食品・Sさん不当解雇撤回裁判
  解雇撤回で和解成立
 ■Nさん、仲間に送られ笑顔で出勤
 ■明治乳業争議、「中労委命令・福岡報告集会」の案内
  たたかいつづけて34年、全面解決への道筋をしめす中労委命令
 ■突然労働者から仕事を奪い、生活を奪った会社の廃業に
  「廃業の自由」はない!
 ■参加しよう!参加をよびかけよう!
  力をあわせてたたかおう!
 ■抗議声明


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■とんでもない不当判決
 倉敷民商弾圧事件・N裁判判決

 3月3日、岡山地裁・江見健一裁判長は、Nさんの憲法に保障された民商運動に対して、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。 (詳細は救援新聞参照) 判決傍聴に、福岡県からY福商連事務局長と「倉敷民商事件の無罪を勝ち取る福岡の会」からU国民救援会福岡支部常任委員が参加しました。
 Uさんは、「抽選に外れ傍聴できなかったが、弁護士の報告を聞き、とんでもない不当判決に憤慨した。 弁護士は、検察が書いた文書そのままではないか。 高裁で跳ね返す自信と力がわいてきた。 と言われていた。 管官房長官は、日本は法治国家と言うが、この判決を聞いて、法が人を罪に陥れるという、法治国家のもう一面の怖さを感じました。」と感想を話されました。
 もう一件のO・S裁判は最高裁です。 「無罪を勝ち取る」署名に取り組もう。


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■第70回解放運動無名戦士合葬追悼会に
 福岡県から25名が参加予定

 3月18日、東京・青山斎場で開催される第70回解放運動無名戦士合葬追悼会に福岡県から合葬される47人の遺族ら25人が参加される予定です。
 国民救援会は、参加者への案内や航空券の手配などの準備をすすめています。 また、労組や民主団体、有志のみなさんに追悼募金のお願いをしています。

合葬追悼募金にご協力をお願いします
 「合葬追悼会」にかかる経費は多くの方々の募金で賄われています。
 ともに活動された友人、知人などに声をかけて募金の協力を広げましょう。

☆ 募金は下記へ、いずれも郵便振替です。
・日本国民救援会福岡支部   01710-3-11180
・日本国民救援会北九州総支部 01710-3-7103
・日本国民救援会福岡県本部  01760-8-2966


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■アベ政治を許さない福岡県集会
 3月19日(日)12:30
 冷泉公園
 「共謀罪」阻止の宣伝行動をおこないます。
 12時 公園・博多座側入口集合


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■共謀罪の国会上程阻止
 警察・捜査機関が国民監視、メールやラインまでも監視する
 共謀罪を阻止しょう!

 「共謀罪」は、警察権を拡大し、日常的に市民を監視し、市民の言論表現活動を妨害、弾圧する憲法違反。 警察が「共謀」を察知するには、警察が目星をつけた団体等を日常的に監視、盗聴していないとできません。 「共謀罪」は、警察の市民監視、盗聴を合法化することです。 国民を警察の監視下におく、戦時体制維持の悪法を、断固阻止しましょう。

警察は、任意捜査で運動を抑圧し組織の弱体化を狙う
  「合意」だけでは強制捜査はできないなどといわれていますが、「共謀罪」は「合意」だけでの任意捜査を警察に与えることになります。 「共謀罪」の容疑で「合意」にかかわった人たち(これを判断するのは警察)に任意出頭をかけたり、近所や会社に聞き込みに入ったりするなど任意捜査が合法化されます。 例え、「共謀罪」として事件にならなくても捜査は、運動と人権に重大な影響を与えます。 現在は、マンションへのビラ入れやポスター張りなどした後に不当・違法な任意出頭などかけていますが、「共謀罪」では、行動の前に捜査の名目で任意出頭や聞き込みなどできることになります。 憲法と民主主義破壊の「共謀罪」を阻止しょう。

パンフ『一からわかる「共謀罪」』、県内で1100部超普及
 自由法曹団145部,福商連200部など大口注文もあり、1100部を突破。 横断幕は5枚普及。

天神・街頭宣伝行動に参加を!
 3月16日12時10分〜
 天神パルコ前
 自由法曹団福岡支部は天神での街頭宣伝に一人でも多くの参加を呼びかけています。
 以後の宣伝予定
 4月.6日,4月.20日,5月.11日,5月.25日
 いづれも天神パルコ前12:10〜


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■新日鉄住金コークス肺がん訴訟 高裁で和解解決
 八幡製鉄所のコークス工場で働き、退職後「肺がん」で亡くなった労働者の遺族が遺族補償を求めていた裁判は1月31日に福岡高裁で和解解決しました。 永い間のご支援ありがとうございました。


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■東洋食品・Sさん不当解雇撤回裁判
 解雇撤回で和解成立

 1年半に5回の配転強要やパワハラ、未払い残業などの改善をもとめ解雇されたSさんの解雇撤回裁判は、3月1日地裁小倉支部で、「解雇撤回、円満退職」で和解が成立しました。 解雇撤回裁判へのご支援ありがとうございました。 未払い賃金請求裁判はひつづきたたかっています。 これからもご支援をよろしくお願します。


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■Nさん、仲間に送られ笑顔で出勤
 3月6日、ツクイのマタハラ、パワハラとたたかい勝利したNさんの職場復帰・出勤を仲間たちが会社前で激励しました。


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■明治乳業争議、「中労委命令・福岡報告集会」の案内
 たたかいつづけて34年、全面解決への道筋をしめす中労委命令

 2月17日、中労委は34年差別是正をたたかいつづけている明治乳業争議団の救済申し立て再審査請求で請求を棄却する命令をだしました。 しかし、命令は「付言」を付け、60年代後半には会社に不当労働行為の意思があり、賃金差別は「紛れもない事実」として、「長期化し深刻化した紛争を早期に解決することが双方に強く求められる。 特に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されている。」としています。
 争議団は、この命令をもとに早期解決を会社に迫っていきます。

中労委命令の解説や解決にむけたたたかいについて報告します
 多数のみなさんの参加をお願いします。
☆とき 3月25日(土)14:00〜
☆ところ 農民会館
☆報告 弁護団からK弁護士、争議団からO団長
 なお終了後交流懇親会


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■突然労働者から仕事を奪い、生活を奪った会社の廃業に
 「廃業の自由」はない!

 「会社廃業」にも整理解雇四要件が適用される。 福岡高裁は、労働者をまもる判決を
 佐世保市の「おおとり運送」が、労働者になんの説明もなく2013年3月29日に突然「4月末で会社を廃業する」と通告して、5月2日廃業し、労働者を解雇しました。
 これに対して、建交労長崎合同支部おおとり運送分会は、廃業・解雇の撤回を求めて提訴。 2016年10月31日、長崎地裁佐世保支部は、「企業主には、職業選択に自由(憲法22条1項)の一環として企業を廃止する自由が認められているものであり、企業の存続を強制することはできない。 したがって、企業において事業の存続を断念し、これを廃止することは原則として、制約されるものではない。」と、廃業による労働者の人権など全く無視した極めて不当な判決。 組合員は福岡高裁に控訴。

福岡高裁判決が5月31日13時10分に
 3月3日、福岡高裁で第一控訴審がひらかれ、結審。 判決が5月31日13:10に指定されました。
 佐世保市から貸切りバスで参加した建交労おおとり分会の組合員をはじめ長崎県の支援共闘会議の皆さんが傍聴。 地裁判決は、「廃業による解雇の自由」を認めたもので絶対に許せません。 判決に向けて一層の支援を、署名へのご協力をお願いします。


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■参加しよう!参加をよびかけよう!
 力をあわせてたたかおう!

★松橋再審請求 三者協議

 3月16日 16:00
 高裁 高裁要請行動
★原発事故被害者救済九州訴訟
 4月26日 14:00
 地裁301
★年金切下げ違憲訴訟
 5月09日 13:30
 地裁301
★生活保護切下げ違憲訴訟
 5月15日 14:00
 地裁301
★九州建設アスベスト訴訟
 5月22日 14:00
 高裁501


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■抗議声明
 3月3日、岡山地方裁判所(裁判長江見健一)は、倉敷民主商工会事務局員のNさんに法人税法と税理士法に違反したとして、懲役2年(未決拘留日数中200日を刑に参入)、執行猶予4年の不当判決を言い渡しました。
 この判決は、民商の自主計算・自主申告運動を敵視し、検察と税務当局の一方的な主張に沿ったものであり不当極まりない。 憲法の要請からも申告納税権を十分に尊重するべきと判断したO・S事件の高裁判決から大きく後退し、税理士法違反については民商の組織的犯罪を示唆する判決に厳しく抗議する。 「権力による弾圧」という事件の本質を見ようとしない裁判所の姿勢は許し難く、Nさんと弁護団は即日、控訴した。
 公判終了後、江見裁判長は法廷に居座り、抗議の声を上げる傍聴者に対し、40人もの警察官を入廷させて威圧するなど言語道断である。 民主団体を敵視する江見裁判長には、裁判官の資格はない。
 そもそも、Nさんが法人税法に違反したとする裁判長の認定は事実に反しており、脱税ほう助は「冤罪」だったということが明らかとなった。 断罪されるべきは、Nさんに脱税ほう助の罪を着せるために、犯罪をでっち上げた検察と国税局である。
 税理士法違反とされたNさんの行為についても、もともと違法性がないことが明らかになった。 会員が集計した数字を申告書ソフトに入力し、パソコンの自動計算で税額を算出しただけである。 違法性がないにもかかわらず、税理士業務に関わる国税庁の通達をまげて解釈し、あるいは、課税の適正を損なう恐れがあるという仮定に基づく理由によって人を罪に問うこと自体、不当である。
 さらに、裁判所は査察官報告書を鑑定書に準ずるものとして採用する前代未聞の対応をとりながら、弁護側が申請した証拠・証人をことごとく不採用にするなど検察側有利の偏った訴訟指揮をとった。 このような審理は、憲法が保障する公平な訴訟を侵害するものであり、違憲とも言うべき対応である。 罪をみとめようとしないNさんが428日も不当に勾留された背景には、検察の人権侵害を追認した裁判所の判断が働いていることを厳しく指摘するものである。
 裁判を通じて明らかになったことは、この事件が憲法で保障された自主申告権の具体化をめざす民主商工会への弾圧であるということである。
 倉敷民商弾圧事件に勝利するための署名は、約19万人分に上がり、事件の不当性を告発する運動は大きくひろがりつつある。 私たちは、あらためて不当判決に抗議するとともに、多くの国民に真実を伝え、Nさん、最高裁で闘うOさん、Sさんの無罪を勝ち取るために、いっそう奮闘する決意である。 3・13重税反対全国統一行動に結集し、裁判所に届ける署名を集め、運動をさらに飛躍させることを呼びかけるものである。

 2017年3月3日
 倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす全国連絡会議


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